三 郷 市 卓 球 連 盟 規 約
第 1 章 総 則
第1条 本連盟は三郷市卓球連盟(以下、「連盟」という。)と称し三郷市スポーツ協会に属する。
第2条 連盟の事務所は、会長が指定する場所とする。
第3条 連盟は三郷市民に卓球を普及し、体力の増進、スポーツマン精神の育成を図るとともに、会員相互の親睦を深め、三郷市の文化向上に資することを目的とする。
第 2 章 事 業
第4条 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 卓球大会の開催
2 県大会等への代表選手等の派遣
3 卓球の普及発展に関する指導研究
4 機関紙その他必要な刊行物の発行
5 その他連盟の目的達成に必要な事項
第 3 章 会 員
第5条 連盟に登録した団体及び個人を会員として組織する。
第6条 連盟の加入は、次の条件とする。
1 団体加盟
三郷市内に在住・在勤等する者2人以上で構成する団体
2 個人加盟
三郷市内に現住している者または勤務先等の有する者
第 4 章 加 盟
第7条 連盟に加入を希望する団体及び個人は、第20条に定める入会金及び年会費を添えて申請
し、理事会の承認を得なければならない。
第8条 加盟団体及び個人は、登録事項に変更が生じた時は、直ちに連盟に届出なければならない。
第9条 更新登録は毎年3月末迄に行い、第7条の手続を行わなければならない。
第10条 前条に定めるほか、次の項に該当するときはその資格を失う。
1 自ら脱退の意思表示があったとき
2 連盟が定める会費を納入しないとき
3 その他連盟が不適格と認めたとき
第 5 章 役 員 等
第11条 連盟に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 理事長1名
(4) 副理事長若干名
(5) 理事若干名
(6) 会計1名
(7) 監事2名
第12条 役員の選出及び職務は次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は理事会において選出し、総会の承認を受ける。
(2)会長は連盟を代表し、会務を統括する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは代理する。
(4)理事長及び副理事長は理事会において選出し、会務を執行する。
(5)理事はその加盟団体の選出理事1名及び会長推薦の理事若干名とし、連盟の企画・運営に
あたる。
(6)会計は理事会において選出し、連盟の会計をつかさどる。
(7)監事は理事会において選出し、会計を監査する。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条 連盟に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は連盟の諮問に応じる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第 6 章 会 議
第15条 連盟の会議は、総会と理事会とする。
第16条 総会は、毎年1回定時に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開
催する。
第17条 総会は、加盟団体代表者及び個人会員の3分の1以上の出席をもって成立し、議事は次
のとおりとする。
1 予算及び決算について
2 事業計画についいて
3 役員の承認について
4 規約改正について
5 その他
第18条 理事会は、連盟の企画運営にあたる。
第19条 会議は、出席者の過半数をもって決する。なお、同数の場合は議長が決する。
第 7 章 会 計
第20条 連盟の会費は、次のとおりとする。
1 団体会費
(1)入会金 2,000円
(2)年会費 1人 500円
なお、高校生以下で構成する団体については、入会金を免除とし、年会費は1人300円
とする。
また、一般団体に所属する高校生以下の年会費は1人300円とする。
2 個人会員
(1)入会金 300円
(2)年会費 500円
なお、高校生以下の会費については、第1項を準用する。
第21条 連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入で支弁する。
第22条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年5月10日から施行する。