三 郷 市 卓 球 連 盟 規 約

 

第 1 章 総 則

1条 本連盟は三郷市卓球連盟(以下、「連盟」という。)と称し三郷市スポーツ協会に属する。

第2条 連盟の事務所は、会長が指定する場所とする。

第3条 連盟は三郷市民に卓球を普及し、体力の増進、スポーツマン精神の育成を図るとともに、会員相互の親睦を深め、三郷市の文化向上に資することを目的とする。

 

第 2 章 事 業

第4条 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1 卓球大会の開催

 2 県大会等への代表選手等の派遣

 3 卓球の普及発展に関する指導研究

 4 機関紙その他必要な刊行物の発行

 5 その他連盟の目的達成に必要な事項

 

第 3 章 会 員

第5条 連盟に登録した団体及び個人を会員として組織する。

第6条 連盟の加入は、次の条件とする。

1 団体加盟

三郷市内に在住・在勤等する者2人以上で構成する団体

2 個人加盟

   三郷市内に現住している者または勤務先等の有する者

 

第 4 章 加 盟

第7条 連盟に加入を希望する団体及び個人は、第20条に定める入会金及び年会費を添えて申請

し、理事会の承認を得なければならない。

第8条 加盟団体及び個人は、登録事項に変更が生じた時は、直ちに連盟に届出なければならない。

第9条 更新登録は毎年3月末迄に行い、第7条の手続を行わなければならない。

第10条 前条に定めるほか、次の項に該当するときはその資格を失う。

 1 自ら脱退の意思表示があったとき

 2 連盟が定める会費を納入しないとき

 3 その他連盟が不適格と認めたとき

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 役 員 等

第11条 連盟に次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長若干名

(3) 理事長1名

(4) 副理事長若干名

(5) 理事若干名

(6) 会計1

(7) 監事2

第12条 役員の選出及び職務は次のとおりとする。

(1)会長及び副会長は理事会において選出し、総会の承認を受ける。

(2)会長は連盟を代表し、会務を統括する。

(3)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは代理する。

(4)理事長及び副理事長は理事会において選出し、会務を執行する。

(5)理事はその加盟団体の選出理事1名及び会長推薦の理事若干名とし、連盟の企画・運営に

    あたる。

(6)会計は理事会において選出し、連盟の会計をつかさどる。

(7)監事は理事会において選出し、会計を監査する。

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第14条 連盟に顧問を置くことができる。

2 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は連盟の諮問に応じる。

4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第 6 章 会 議

第15条 連盟の会議は、総会と理事会とする。

第16条 総会は、毎年1回定時に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開

催する。

第17条 総会は、加盟団体代表者及び個人会員の3分の1以上の出席をもって成立し、議事は次

のとおりとする。

 1 予算及び決算について

 2 事業計画についいて

 3 役員の承認について

 4 規約改正について

 5 その他

第18条 理事会は、連盟の企画運営にあたる。

第19条 会議は、出席者の過半数をもって決する。なお、同数の場合は議長が決する。

 

 

 

 

第 7 章 会 計

第20条 連盟の会費は、次のとおりとする。

 1 団体会費

(1)入会金 2,000円

(2)年会費 1人 500円

    なお、高校生以下で構成する団体については、入会金を免除とし、年会費は1人300円

とする。

    また、一般団体に所属する高校生以下の年会費は1300円とする。

 2 個人会員

(1)入会金 300円

(2)年会費 500円

なお、高校生以下の会費については、第1項を準用する。

第21条 連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入で支弁する。

第22条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

附 則

この規約は、昭和48年41日から施行する。

 附 則

この規約は、昭和62年41日から施行する。

附 則

この規約は、平成21年41日から施行する。

附 則

この規約は、令和6年5月10日から施行する。